労基に訴えるにあたって何かアドバイスなどありましたらよろしくお願いします #dtp
@Relilium 本件、業務委託となれば、実態が雇用契約の偽装契約となりますので、適法に処理する方法がないように思います。
それでもつじつま合わせするとなれば、まず月給・時給の考え方が適用できませんので、これまで行った業務内容・成果物に対して報酬を設定し直す必要があるのではないでしょうか。
会社が実際にやって欲しい仕事内容から考えても、遡って雇用契約で決着すべき内容に思います。
本当に業務委託で良いのであれば、働き方はかなり自由になりますよ。引き受けた依頼以外の内容は基本的に受けるる必要はないですし、依頼された仕事に対して引き受けるかどうか自分に選択権がありますし、時間外に拘束されるようないわれはありませんし、結果に対する責任を負えばやり方について指図されることもありません。
短い時間で確実な結果を出すスペシャリストに対して行うオファーであって、新人に適用するような契約じゃないと思います。 #dtp
@noellabo
そうなのですね。
実はこの件、元々退職を検討して話をした時に「雇用保険未加入だった」というところから端を発しまして。
その話が出た時に一気に愛想が尽きまして、ここでお話伺いながら色んなところに問い合わせたのですが4か月ならもう白色でいいや、という気持ちになってしまいました。
報酬の設定については言及してみますが、気持ちが疲れてしまって交渉になるかどうかは不明です。
駄目だったとしても高い勉強代だったと思うことにします。
この会社遠からず損害賠償ものの事案に発展しそうなもの抱えてるんで、逃げるが勝ちの心境です。
ご丁寧に色々教えて下さったのに、私の方が心折れてしまって何か申し訳ないです。
本当に助かりました。ありがとうございます。 #dtp
@Relilium 契約は口頭で成立するという考え方が基本にありますので、契約書の有無が契約そのものの有効・無効に直結するわけではありません。
争点になった際に、第三者が確認できるものが存在しないと、各々の証言や支払状況などの資料から事実関係を導くしかなくなるため、契約書がきいてくるわけです。ですから、正式な書面をとることは確実ではありますが、一筆いただいたり、メールなど、証憑を残すことを重視した方が良いと思います。音声録音も有効です。
が、その話とは別に、労働条件は必ず通知しなければなりません。この点は労基違反は間違いないところです。 #dtp