@Relilium 本件、業務委託となれば、実態が雇用契約の偽装契約となりますので、適法に処理する方法がないように思います。
それでもつじつま合わせするとなれば、まず月給・時給の考え方が適用できませんので、これまで行った業務内容・成果物に対して報酬を設定し直す必要があるのではないでしょうか。
会社が実際にやって欲しい仕事内容から考えても、遡って雇用契約で決着すべき内容に思います。
本当に業務委託で良いのであれば、働き方はかなり自由になりますよ。引き受けた依頼以外の内容は基本的に受けるる必要はないですし、依頼された仕事に対して引き受けるかどうか自分に選択権がありますし、時間外に拘束されるようないわれはありませんし、結果に対する責任を負えばやり方について指図されることもありません。
短い時間で確実な結果を出すスペシャリストに対して行うオファーであって、新人に適用するような契約じゃないと思います。 #dtp
@Relilium 端的に言うと、業務委託は、委託された内容を遂行するにあたって、社員と同様に扱われる形、つまり発注者の指揮監督下に置いた場合は成立しません。
業務委託を受けるにあたって、個人事業主である(開業届を提出している)必要はないと思います。
社長の無知によるもの(普通にある)か、故意に悪用しているかを判断することは難しいですが、
「労働法の理解に疑義がある(私の理解と異なる)ため、専門家の判断を仰いでお話をさせていただきます」とすべきかと思います。
こちらの理解が間違っていて、不当な要求をしてしまうこともあり得るので、専門知識のある第三者を交えるという立場です。頭から、相手が間違っているという前提に立たないように注意しましょう。
また、会社の労働問題については、社会保険労務士という、基本的に経営者を助ける立場の専門家がいます。会社の顧問の社労士では意味が薄いので、労基がよいかと思います。(もちろん社労士も職業倫理に照らし良心に従って会社が違法行為を行わずに済むように助言しますが、誠に遺憾ながら、労働者側からお金をもらう立場ではありません) #dtp
@nelsoncoffeeroaster リスペクト。決断の早い男はデキる。
@RaftXaus オツカレ!!
@keizou 専務ぅぅ……
てす #test
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