Adobeの係争案件、ロイヤリティ問題と仮定します。
こういうコンポーネントって他にもあると思うんですよ。
そこで問題になるのは、対象をどう数えるか。
おそらく、Adobeが基準としている数え方と、係争相手が基準としている数え方があって、そこを争っているんでしょう。
Adobeも、他社との契約のベースにしている数量など、相応に妥当と判断できるような数え方をしているつもりでいる。
Creative Cloudはアプリケーションがいっぱい使えるので、片っ端からインストールできるし、古いバージョンも使えるから、これも片っ端からインストールできる。使っていても使って無くても。
このとき、どこまでを支払の対象として考えるか。
今回、パッケージ版は対象になっていません。サブスクリプション契約のCCが対象です。また、インストール可能なバージョンを直近2つぐらいに絞ってきています。
私見ですが、ライセンス数の数え方について合意できず、提供する総量を減らすしかなかったのではないかと思います。
参考: https://dtp-mstdn.jp/@assause/102100747982308284
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